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国家賠償法に定める公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償に関する記述として、妥当なのはどれか。(行政法)
1 公の営造物が通常有すべき安全性を欠いているために、他人に損害が生じたとき、国及び公共団体は、過失の有無に関わらず賠償責任を負わなくてはならないとされる。
2 公の営造物には、道路や学校などの公の目的のために供される不動産は含まれるが、自動車などの動産は含まれないとされる。
3 公の営造物の設置又は管理の瑕疵によって損害を受け、賠償を受けられる者は、当該営造物の利者に限られ、利用関係にない周辺居住者等の第三者は損害賠償を請求できないとされる。
4 公の営造物の設置又は管理の瑕疵によって損害を受けた者は、営造物の設置又は管理の責任を持つ団体と、その費用を負担する団体が異なる場合は、費用を負担する団体に対してのみ損害賠償を請求することができるとされる。
5 国又は公共団体の損害賠償責任について、民法と民法以外の特別法の双方に定めがある場合は、特別法ではなく民法の適用が優先される。