試験            

 地方自治法に定める附属機関に関する記述として、妥当なのはどれか。(地方自治法)

1  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、執行機関の附属機関を置くことができる。

2  普通地方公共団体が置くことができる附属機関は、自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関である。

3  附属機関は、執行機関の行政執行のために、又は行政執行に伴い必要な調停、審査等を行うことを職務とするため、執行権を有する機関である。

4  附属機関を組織する委員その他の構成員は、原則として非常勤とされるが、条例により常勤とすることもできる。

5  附属機関の庶務は、執行機関からの独立性を確保するため、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、附属機関において掌るものとされる。





  • 解答  2

    解説  1.法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより、附属機関を置くことができる。 2.正しい。 3.附属機関は調停・審査・諮問・調査を行うのみであり、具体的な執行権は有していない。 4.附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とされている。 5.附属機関の庶務は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除く外、その属する執 行機関において掌るものとされている。