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地方自治法に定める附属機関に関する記述として、妥当なのはどれか。(地方自治法)
1 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、執行機関の附属機関を置くことができる。
2 普通地方公共団体が置くことができる附属機関は、自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関である。
3 附属機関は、執行機関の行政執行のために、又は行政執行に伴い必要な調停、審査等を行うことを職務とするため、執行権を有する機関である。
4 附属機関を組織する委員その他の構成員は、原則として非常勤とされるが、条例により常勤とすることもできる。
5 附属機関の庶務は、執行機関からの独立性を確保するため、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、附属機関において掌るものとされる。